- 健康食品ブームが続く中で疑問視されてきた業界の問題。
悪徳業者の商法。
その手口と見分け方や解約への問題。 - 世間では健康食品ブームと言われるようになって、随分月日が経っているようです。
TVでは健康食品のCMがゴールデンタイムの時間にも放映されるようになり、雑誌にも健康食品の広告が所狭しと掲載され、健康食品専門の雑誌すら発行されています。 また、インターネットでも健康食品は大きな売り上げを上げており、宣伝の為のバナー広告はどこでも見かけるものでしょう。
こうした健康食品というものは、「健康になりたい!」という一般大衆なら誰でも持っている欲を刺激する商品です。
誰でも体の調子が悪いよりは、健康な方が良いに決まっています。
そして、直接身体に入る食品は健康に良い物を選ぶのが基本なのですが、あらゆるメディアで宣伝しまくっている健康食品が、本当に身体に良いものでしょうか?
悪質業者の手口と見分け方
悪徳業者の手口と見分け方インデックス
- 実店舗を持たない仮設店舗
- これは「売ってしまったらもうおしまい」、ということを物語っています。
高額健康食品を大量に購入した後、疑問や相談があってもどこに連絡したらいいかもわからない、なんておかし過ぎます。
いつでも連絡が取れるお店で購入するのが絶対条件です。 - やたらとまとめ買いをすすめる
- これもポイント1と同じで、「とにかく一度に大量に売って、その後のことは知らない」という考えでしょう。
最初にとんでもない定価を勝手につけて、「1年分まとめ買いをしてくれたら50%引きにします」などといってきます。
常識的に考えて最初の価格設定が高すぎるのでしょう。
けっしてお得ではないので、注意しましょう。 - 科学的根拠のない説明をする
- 「このカプセルを飲んだら宇宙のエネルギーが体内に充満して、どんな難病も治ります」
少し、極端な例を出しましたが、悪徳業者はまったく科学的根拠のないことをさも平然と説明するものです。
対策は簡単です。もし、あなたが少しでも疑問を感じたら、「今の話の根拠となる文献を下さい」といってみてください。
気が弱くて言えないなら、「親戚に医師(または薬剤師)がいるので今の話について聞いてみます」とおっしゃってください。 - 聞いたことのないNPO団体が推奨していると勧める
- NPOとは、"Non-Profit Organization"、日本語に訳すと「非営利組織」や「非営利団体」の意味です。
「ボランティア団体」と呼ばれることもあります。
NPO法人とは、「政府により法人格を認められた民間の非営利団体」ですが、営利事業もできることから、健康食品業者がボランティアではなく、当初から商品販売のために、NPO法人格を取得して運営するという場合があります。
きちんとNPO法人設立しているならまだしも、そうでなく名ばかりという場合が存在します。 - 医学博士が書いた本「バイブル本」を元に勧める
- バイブル本とは、特定の健康食品の効果を解説した本を出すことで間接的に当該健康食品の効果を広告・宣伝するものです。
特に社会的な権威の象徴である医学博士が書いたものや推奨したものが多いのが特徴です。
どこそこの大学の、あるいはこういう研究所の偉い先生や博士(この博士というのもくせ者で医学博士でないことが多いし、たとえ医学博士であっても医師ではないこともある)が効果があったという言っているとか、誰それが飲んだら治ったのとか良くなったのとかいう体験談の本を出すのです。
そして、この「バイブル本」というのを使ったバイブル商法というものがあります。 - 「即効性」「万能」「最高のダイエット食」
- 過度の期待を抱かせる表現がある。
- 「ガンが治った」などの具体的な治療・治癒例に言及している。
- 医薬品ではない。
- 「天然」「食品だから安全」「全く副作用がない」
- 化学合成でないといっても、すべてが安全とは限らない。
- 「新しい科学的進歩」「奇跡的な治療法」「他にはない」
「秘密の成分」「伝統医療」 - 十分な安全性が研究されていない未承認医薬品成分を含有し、その副作用が出る事例も報告されている。
- 「驚くべき体験談、医師などの専門家によるお墨付き」とする。
- ある症例を取り上げるが、そもそも万人に普遍的効果のある治療法は存在せず、症状に合った治療法が選択されるべきである。
また臨床的にきちんとした客観的データであるとは認められず、他の要因(患者当人が通常の医院にも通っていたりする)
による治療効果の可能性を無視しているケースも見られる。 - 「厚生労働省許可」「厚生労働省承認済み」を謳う。
- 特定保健用食品以外では、厚生労働省は健康食品の認可作業は行わない。
また、輸入健康食品では過去の健康被害事例の教訓から成分表の提出を求める事もあるが、この成分表提出と輸入販売許可を持って「許可」や「承認済み」とするケースも見られる。
この場合の輸入販売の許可は単に「特定の規制されるべき薬品成分を含まない」という事の査証に過ぎない。 - 「○○に効くと言われています」
- 伝聞調とする事で、世間の噂・評判・伝承・口コミ・学説等をもとに治癒できるという誤解をおかしやすい。
- 特許番号を記載する。
- 特許は効果を証明するものではない。
同様に商標登録等も利用される事も在るが、いずれにしても単に独自性があるだけに過ぎない。 - やってもいない動物実験や条件設定が不適切な動物実験で効果を謳う。
- 架空の体験談をでっち上げるケースも報じられている。
バイブル本の特徴
独立行政法人・国立健康・栄養研究所が、健康食品の誇大広告になりそうな文言の例を挙げ注意しております。 この発表に拠れば、以下のような特徴(問題点)が顕著だとされています。
契約の履行や解約への問題
被害の多いケースとして、折り込みチラシなどで食品の格安販売を宣伝して展示会場に集客し、最終的には高額の電気治療器や浄水器、健康食品などを販売する悪質な販売があります。これは空き店舗を利用した期間限定の店舗や臨時の販売会であることがよくあります。
このような販売方法は、SF商法、催眠商法、展示会商法などと呼ばれ、狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げたり、無料で日用品を配るなど、冷静な判断ができない状態にさせて高額な商品を売りつける商法です。
クーリングオフは、契約書の書面の交付を受けた日から、原則として8日(種類によっては14日、20日)以内に行う必要があり、口頭ではなく必ず書面で行います。
配達証明郵便や内容証明郵便を使用することも有用です。これはクーリングオフ期間中に相手に到着しなくても、書面を発行していれば有効となるためです。
実例として、「日用品や健康グッズをたくさんもらい、他にも半額商品と聞いてつい購入してしまった。」といったことや、高齢者では「とても親切に体調を心配してくれたので、断りにくくなった。」、「体調の悪い夫のためだと言われた。」などがあります。
他にも、元気よく手を上げる人が物をもらえるので、とにかく「ハイ!ハイ!」と手を上げていたら、気がついたら高額な商品に手を上げていた、というケースも多くあります。
このような場合、契約書面を受領した日から8日間はクーリングオフが可能です。
クーリングオフの期限が過ぎている場合、事業者側の不実告知や威迫行為、消費者側の誤認や困惑による場合はクーリングオフ期限が延長されます。
また、その場でローン契約してしまった場合でも、支払い停止手続きを行うことができます。